2020/08/11
遺言書って具体的になにを書くの?という質問をされたので、今日は遺言書の内容についてまとめてみました。
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遺言書ってなにかくの?
遺言書って具体的になにを書くの?と質問されたとき、わたしは「なにを書いてもいいんですが、民法に規定された財産関係や身分関係についてのみ法的効力があります。」と言ってます。
それでは、どういう内容が法的効力をもつのか具体的にみていきましょう。
財産関係について
- 相続分の指定(法定相続分とちがう割合で遺産をわけるように指定できます)
- 遺産分割方法の指定(遺産のわけかたを具体的に指定できます)
- 遺産分割の禁止(死んでから最長で5年間、遺産分割をしないように決めることができます)
- 遺贈(相続人以外に財産をのこすことができます)
- 寄付行為
- 信託の設定
身分関係について
- 婚姻外の子どもの認知
- 未成年後見人と未成年後見監督人の指定
- 相続人の廃除(相続人となるひとを相続対象からはずすことができます)
その他
- 遺言執行者の指定(遺言書にかかれたことを実際におこなってくれるひとを決めます)
- 祭祀継承者の指名(お墓をまもるひとを決めます)
遺言書のなかで法的効力をもたない内容は付言事項といいます。
付言事項の内容
家族へのメッセージとして感謝の気持ちや遺言をのこした理由、お葬式やお墓の希望などが書かれています。
付言事項は法的効力をもちませんが、遺産の分けかたについて自分の思いを書いておくと相続で家族があらそわないようにする効果があります。
種類について
遺言書はつくり方によって自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言にわけられます。
それぞれの遺言についてしらべてみましょう。
自筆証書遺言
- すべて自分の直筆で書かないと遺言としてみとめられません。
- ワープロやパソコン、動画や音声などデータでつくった遺言はみとめられません。
- 費用はかかりません。
- 遺言書の内容を秘密にできます。
- 遺言書は自分で保管します。
- 家庭裁判所で検認が必要です。
公正証書遺言
- 公証役場で公証人につくってもらいます。
- 相続する財産の額におうじて費用がかかります。
- 証人が二人必要です。
- 遺言書の内容を秘密にできません。
- 遺言書の原本を公証役場で保管してくれます。
- 家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言
- ワープロやパソコン、代筆でもつくれます。
- 11,000円の費用がかかります。
- 証人が二人必要です。
- 遺言書の内容を秘密にできます。
- 遺言書は自分で保管します。
- 家庭裁判所で検認が必要です。
年々ふえつづける公正証書遺言の作成件数
平成26年に全国で作成された公正証書遺言は10万件をこえました。
相続でもめないように遺言書をつくるひとが年々ふえています。
年度 | 全国・遺言公正証書件数 |
平成17年 | 69,831 |
平成18年 | 72,235 |
平成19年 | 74,160 |
平成20年 | 76,436 |
平成21年 | 77,878 |
平成22年 | 81,984 |
平成23年 | 78,754 |
平成24年 | 88,156 |
平成25年 | 96,020 |
平成26年 | 104,490 |
メリットとデメリット
それぞれの遺言について、メリットとデメリットをかんたんにまとめてみました。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | ひとりで簡単につくれる費用がかからない秘密にできる | 内容に不備があると無効になる検認が必要紛失や隠蔽される可能性がある |
公正証書遺言 | 遺言が無効にならない検認の必要がない紛失する心配がない | つくるのに費用がかかる証人が必要内容を秘密にできない |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にできるワープロや代筆でつくれるつくった日が特定できる | 内容に不備があると無効になる証人が必要費用がかかる |
*検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認するために調査する手続きのことをいいます。
まとめ
遺言書の内容と種類についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
それぞれメリットとデメリットがあるので、どの方法で遺言書をつくるのか迷うとおもいます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は内容に不備があると遺言書としてみとめてもらえないので、個人的には公正証書遺言でつくることをおすすめしています。
ただ、いきなり公証役場にいって遺言をつくるのはハードルが高いとおもいますので、まずはかんたんな自筆証書遺言からはじめてみてはどうでしょう。
自分の財産をだれにどう分けるのか。あらためて考えるいい機会になると思います。
自筆証書遺言をつくったときは、内容に不備がないか弁護士など専門家に確認してください。
今日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。